今の税理士に満足してますか?迷っているあなたに確かな道しるべ!相続税、遺留分、遺産分割協議の相談

遺言書の対抗できる遺留分

遺産分割において最も高い位置にあるのが遺言書なのですが、遺留分だけはそれに当てはまらないのです。こちらは例えば遺言書に「自分の財産は全て実は愛人だったFさんに譲る」と記載があった場合に、その遺産を相続したFさんに対してある一定の財産の分与を請求することができる制度です。

請求できる権利を持っている人は決まっており、故人の両親もしくは配偶者もしくは子供だけです。兄弟は請求する権利がないので気を付けてください。また請求できる期間ですが、故人が亡くなってから1年以内の方が確実でしょう。(存在を知らない場合には故人が亡くなってから10年)

遺留分を守りながら遺言書を作成しましょう

遺言書を作成する場合は、遺留分を守りながら書くようにしてください。この権利を守られていない場合は、せっかく作成した遺言書もすべて無効になってしまいます。遺留分という権利は、残された家族が最低限の生活をすることが出来るように遺産分割を行われるように法律によって定められています。

無効になってしまった場合は、残された家族で遺産分割をしていきます。分割協議をするときには相続人が全員参加して、どれをどのように分けるのかを決めていきます。全員が同意した場合は、協議書にサインをして保管しておくことで、トラブルに巻き込まれないようにすることが出来ます。

遺留分を侵害しないように遺言書作成をしましょう

遺言書を作成したら、弁護士を利用し法律に定められた内容に従い書かれているか査定してもらうようにしましょう。弁護士であれば法律をしっかりと把握しているので、細かなルールが守られているのか、遺留分を侵害していないのかなどを確認してくれます。

遺言書では、誰にどの遺産を分与するのかなどを決めることが出来ます。無効になってしまった場合は、残された家族で遺産分割をしなくてはいけないので、とても大変になってしまうので、弁護士に相談をして有効な書類を作成するようにしてください。とても頼りになる存在で力になります。

遺言書を作成する場合は遺留分などに注意をしてください

遺言書には、いろいろなルールを守らなければいけません。ルールを守っていない場合は、無効になってしまいます。特に注意しなくてはいけないのが、遺留分です。この権利は残された家族が最低限の生活をする為に、法律で定められている権利なので、これを侵害するような、遺産分割をするとせっかく作成をしても、無効となってしまいます。

ルールに従い作成することが出来ているのかどうか不安な場合は、弁護士を利用するようにしてください。弁護士であれば、どのような点に注意をしなくては、いけないのかなどをアドバイスしてくれます。

遺言書作成する際に気を付ける遺留分の制度

もし自分が遺言書を書く立場だったとしたら、考えなくてはいけないのが遺留分という制度です。もし自分の両親や配偶者、子供ではなく愛人などに全ての遺産を相続させたいと考えている場合でもこちらの制度がある限り全ての財産を譲り渡すことが難しいのです。

そもそも愛人という立場には本来遺産を相続する権利がないのです。後から親族間でトラブルになることを考えた場合に、遺言には一人の人に全ての財産を譲り渡すといった内容ではなく、自分が挙げたい人になるべく多くいきわたるような遺言にした方が、自分が望んだとおりの形で遺産分割がされることになります。

遺留分について

相続手続き、相続税、遺留分、遺言書作成、遺産分割協議書関する情報には責任は負いかねます。

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