遺留分は最低限の保証です
遺留分は最低限の保証です
遺産を相続するときに、遺言書がある場合は、遺言書に従って相続をしていきます。しかしながら、その遺言書が特定の人物だけを優遇し、他の人に相続させないような遺言書の場合は、遺留分減殺請求を行う事が出来ます。
遺留分は相続人が最低限相続することが出来る割合を、法律によって定められているので、法律で定められた割合より少ない場合は、訴えを起こせば最低限の遺産を相続することが出来る制度です。
割合は相続人の立場によって、異なりますので、弁護士に相談をして計算してもらうようにしてください。弁護士であれば、そのまま訴訟を起こしてもらうことが出来るので、とても便利です。
遺留分減殺請求の期限について
遺留分減殺請求というのは、遺産が遺言書に記載されていた人に渡ってしまったとしても個人の配偶者や子供、両親であれば法律に基づいて計算された金額を請求することができるという制度ですが、請求をかけることができる期限というものはあるのでしょうか?
もしあなたが遺言書の内容をしっていて、自分たち以外に財産が全て渡ってしまっていることを知っていたのであれば1年以内でないと請求することができません。しかしもし把握していなかった場合には故人が亡くなってから10年以内であれば請求をかけることができます。念のためにすぐに確認しておくことが大切です。
遺留分なぜ導入されるようになった?
遺留分というのは遺産分与において何よりも優先されるはずの遺言書に唯一対抗できる制度です。なぜこういった制度が導入されるようになってきたのでしょうか?例えば自筆遺言書だった場合に、既に書いた人の意識がもうろうとしていたことがないと言えませんし、誰かこのように書けと言われて書いたのかもしれません。
自分の配偶者、両親、子供に1円もなにも分与しないというのは考えにくい、何か書かない理由があったのではないかと疑問視されることが多かったため、ある決められた親族であれば請求ができるような制度ができたのではないかとされています。
遺留分ってどのような制度?
遺留分という制度を知っていますか?漢字だけ読んでもイマイチどういった制度なのかわからないですよね。こちらは遺言書に名前が乗っていなかったある一定の親族の方が、遺産をもらった人に対して、本来自分がもらえるはずだった遺産を後からでも請求できるという制度になります。
一定の親族故人の両親・子供・配偶者のことを指し、逆にいうとこちらを満たさない親族には請求する権利はありません。つまり故人の兄弟にあたるような人でも、請求をかけることができません。もらえる金額や、総額については法律で決められている計算式に基づきます。
時効を止める遺留分減殺請求
民法では限られた相続人に最低限の財産を保障しており、これを請求できる人が遺留分権利者です。この請求は遺留分減殺請求とよばれ、問題を知ったときから1年、知らなかったとしても10年という時効がるため、それを過ぎてしまえば権利が消滅してしまいます。
遺言書の内容に他の相続人と大きく隔たりがある場合など、相続間同士でトラブルになるケースがよくあるようです。相続間の話し合いでうまく解決できれば問題はありませんが、両者譲らないケースであれば、弁護士を立てて、調停や訴訟といった法的な手段で対処していくしかありません。
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