遺産相続手続きに関する注意点
相続手続きの際、意外と盲点となる点なのですが、まず、相続人は自己の為に相続が始まったのを知った時から3ヶ月以内に相続を放棄するか、または限定承認することが出来ます。この期間内に、そのどちらかを選択しなかった場合、単純承認されたと見なされ、それ以後遺産相続を放棄したり出来なくなります。
遺産がプラスであるのであれば大丈夫なのですが、人によっては借金の方が多いという場合もあるでしょう。この場合、単純承認してしまうと、簡単に言いますと借金を返す義務も相続してしまうことになりまして、自分の財産から借金を返さなくてはならなくなります。ですので、この期間内に相続をどうするか、重大な注意点です。
簡素化された相続手続き
相続手続きは、手間がかかると一般的にいわれます。誰が相続していく人間かを確定させるために、亡くなった人、つまり被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本及び、相続人全員の戸籍謄本を揃える必要があるのです。
これは費用的にも大きな負担です。2017年5月29日より、法定相続情報証明制度がスタートしました。戸籍謄本を揃える必要は依然としてありますが、相続の権利を持つ人全員の情報をまとめた証明書が、法務局で発行されます。その写しを手続きに使えるので、煩雑な手続きが少し減り、スピーディーに進めることが出来そうです。
相続手続きは煩雑でも難しくない
遺産相続で相続することが決まったら、自分が相続したものは相続人である自分のものです。しかしながら、連綿と先祖から続いてきた家族が所有する財産を、代表して引き継いだと考えた方がいいように思います。
ですから、もう誰も住むことがない家であれば、処分するのか、どのように手入れしていくのかなども話し合っておく必要があります。家は空き家になると、傷みやすくなります。放置すると、庭は荒れ果て、ガラス窓が割れると、動物が住み着く危険もあります。相続手続きで登記もおこなっておくことで、街作りや災害復興の足かせにもなりません。
相続手続き簡略化で、不動産の迷子を救う
2017年5月末より、全国の法務局で新しい制度がスタートしました。これにより、法定相続人全員の情報を記載した証明書が、法務局で手に入るようになりました。これは、相続手続きの段になると、相続人は金融資産の名義変更はすぐにおこなうけれども、不動産登記は後回しにしがちな現状が背景にあります。
登記をしないまま放置しておくと、災害復興、街作りの障害になったり空き家問題を引き起こすなど思わぬ問題が起こることもあるのです。そのような迷子の不動産が増加し社会問題にもなっているので、相続登記を促進したいねらいがあります。
煩雑な手続きが多い相続手続き
相続手続きでは、亡くなった人を被相続人といいます。手続きでは、まず誰が相続人かを確定する必要があります。大切な遺産が、間違った人の手に渡ってしまってはいけないからです。そのため、被相続人の一生にわたる戸籍謄本だけでなく、相続人の戸籍謄本も揃えなければなりません。
相続人が複数いる場合は、全員の分が必要です。不動産や預金などの金融資産を相続する場合は、これらの書類を登記所や金融機関に提出しなければなりません。生命保険金の受取人が亡くなった場合も、保険会社に同様の手続きをとる必要があります。戸籍謄本を取り寄せるだけでも、大きな負担です。
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