相続手続きにおける特別代理人について
相続手続きにおける特別代理人は、親権者である父母が、その子供との間で利益相反行為(父母と子供との間で不利益となる行為)をする際に選任されるもので、家庭裁判所に請求しなければいけません。 これは、父母が親権者としての権利を行使し、父母にとって利益のある行為をすることで、子供にとって不利益となる行為を防ぐために行われるもので、これによって父母と子供が公平な相続手続きを行えます。
また、成年後見人と成年被後見人においても同様で、両者が同時に相続人になった場合に、成年被後見人にとって不利益となる行為を防ぐために特別代理人の選任の手続きが行われます。 家庭裁判所への手続きは、申立書に遺産分割協議書、戸籍謄本などの資料を添付し、収入印紙800円と連絡用の切手とともに提出します。
相続手続きは期限があります
相続手続きは本当にたくさんあります。全ての手続きには、期限が設けられています。その期限を守らなければ、借金までもすべて相続してしまうこともありますし、相続したい遺産を相続することが、出来なくなる可能性もあります。
どの手続きからすればよいのかわからない方が多いと思います。そんなときに利用したいのが、弁護士で弁護士であればどのような順番で、手続きをすればよいのかアドバイスをしてくれるので、弁護士に相談をして適切に手続きを行うようにしてください。たくさんの手続きがありますので、混乱しないように注意が必要です。
相続手続きは弁護士に相談してください
相続手続きはとても大変で、種類がとても多くあります。全ての相続手続きには、期限が決められています。どの手続きからしたらよいのかわからないので、弁護士を利用してどの手続きからしたらよいのか、確認するようにしてください。
少しでも期限を超えてしまうと、相続したくないような遺産でも相続してしまうことになってしまうので、弁護士と相談をしてどうすればよいのかアドバイスをもらうようにしてください。無料相談を行っている弁護士事務所が多いので、気軽に弁護士を利用することが出来ます。弁護士を利用して、期限内に手続きを済ますようにしてください。
相続手続きについて知ろう
相続手続きと一口に言ってもどのような手続きが存在しているのでしょうか?まずは遺言書の検印です。こちらは裁判所で遺言書を第三者の人に立ち会ってもらって開封してもらうことですが、遺言書に関してはこちらの印がされていないものに関しては無効ということになります。
また銀行にお金がのこっているような場合には口座振替という、個人の口座を凍結して、自分の口座に振り替えることができます。こちらが意外と時間がかかるもので、また沢山の書類を用意しなければなりません。財産目録の作成は故人にどれくらい財産が残っているのかを表にまとめたものになります。
相続手続きには期限がある?
故人が亡くなってしまったら、残された人達にはやらなければならない様々なことが待っています。まず1週間以内に必ずやらなければならないのが市役所へ死亡届けを出すことです。こちらを出さなければ全ては始まりません。また悲しいですがいつまでも故人を家に置いておく訳にはいきませんのでお葬式やお通夜の準備も平行して行っていかなければなりません。
こういったものが完了してから、3ヶ月以内には遺言書の確認をしなければなりませんし、遺言書があった場合には検印をしてもらわなければなりません。どの相続手続きも、市役所関連が多く「忙しいから待ってほしい」といったことができないのがネックです。
相続手続き、相続税、遺留分、遺言書作成、遺産分割協議書関する情報には責任は負いかねます。
相続手続き、相続税、遺産分割協議書、遺留分、遺言書作成の詳細は税理士、弁護士にお尋ねください。大阪、神戸、千葉、東京の税理士、弁護士にご相談ください。